消防用設備等点検について
消防設備の定期点検については消防法第17条3の3によって建物の所有者様・管理者様・部屋の占有者様に義務付けられています。また、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。消防設備は火災の際に正常に作動しなくてはならない大切な設備です。所有する建物の安心・安全のためにも、資産価値を維持・向上するためにも消防設備保守・点検のことなら専門知識・技術のある防災舎アラフォートにお任せください。
ビルオーナー様、またはマンション管理組合様へ
設備点検は、それぞれの専門業者様に直接依頼することにより、
大幅なコストの削減が可能です。
現在の消防設備点検のご依頼状況はいかがでしょうか?
一度参考として、当社へのお見積りのご依頼をご相談ください。
きっとお役に立てると思います。
ビル管理会社様へ
管理会社様によって、管理している建物の規模は大きく異なると思います。 当社は小規模から大規模な建築物の消防設備点検を行っております。
現在の点検料金に満足しておりますか?当社は消防設備専門業者ですので、点検コスト削減のお力となります。
ビルおよび、テナントオーナー様へ
管轄の消防署から突然防火対象物または防災管理点検の案内を受けたことはありませんか。消防法によってそれぞれの点検の対象となっている建物のオーナー様・テナントオーナー様には点検実施と点検結果を消防署長へ報告する義務があります。どうすればわからない方も防災舎アラフォートにご相談ください。各点検から報告書類の代行提出まで専門家の立場からサポートいたします。
点検の流れ
1.点検の依頼
ビル管理会社やビルオーナー様が弊社・防火対象物または防災管理点検資格者に点検を依頼します。
2.点検実施報告書作成
各点検資格者は防火・防災管理上必要な業務等が基準に適合しているかを点検し、その結果を報告書にまとめます。
3.報告書の提出
ビル管理会社やビルオーナー様は、弊社にて作成した報告書を消防長又は消防署長に提出します。
防火対象物・防災管理点検資格者による点検は?
- 防火(防災)管理者を選任しているか?
- 消防計画を作成し、消防署に届出がなされているか?
- 自衛消防訓練が規定の回数実施され、届出がなされているか?
- 防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示がされているか?
- 防火戸の閉鎖障害となるものが置かれていないか?
- 避難施設(廊下、階段)に避難の障害となるものが置かれていないか?
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか?